【BPHS2/B】米国輸出管理番号(ECCN)の特定・開示に関する回答
Q
【BPHS2/B】米国輸出管理番号(ECCN)の特定・開示に関する回答
A
法務・知的財産課
**M
お疲れ様です。
下記のようなお問い合わせをいただきました。
当社で番号を持っているものでしょうか。
お手数ですが、ご教授いただけますでしょうか。
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○○ さん
お世話になります。
**マネージャに代わり、回答いたします。
ECCNは米国の法律によって定められているものです。
当社としては、ECCNを特定することはこれまで 行っておりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
**
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Dear Customer,
Thank you for your inquiry.
We do not identify ECCN for any of the products you have mentioned.
Sincerely,
**
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更新日:
上記Q&Aは参考になりましたか?