【BPHS2/B】米国輸出管理番号(ECCN)の特定・開示に関する回答

Q

【BPHS2/B】米国輸出管理番号(ECCN)の特定・開示に関する回答

A

法務・知的財産課

**M

お疲れ様です。

下記のようなお問い合わせをいただきました。

当社で番号を持っているものでしょうか。

お手数ですが、ご教授いただけますでしょうか。

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○○ さん

お世話になります。

**マネージャに代わり、回答いたします。

ECCNは米国の法律によって定められているものです。

当社としては、ECCNを特定することはこれまで行っておりません。

どうぞよろしくお願いいたします。

**

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Dear Customer,

Thank you for your inquiry.

We do not identify ECCN for any of the products you have mentioned.

Sincerely,

**

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更新日:
上記Q&Aは参考になりましたか?