旧スプリアス規格の製品を所持しているだけで電波法違反となる場合があるか[ワイヤレスマイクロホン全般]
Q
旧スプリアス規格の製品を所持しているだけで電波法違反となる場合があるか[ワイヤレスマイクロホン全般]
A
[基本情報]
- 電波法関連法令「無線設備規則の改正」により、旧規格のワイヤレスマイクが使えなくなります。
詳細はコチラをご確認ください。
- 回答内容に至った経緯はコチラをご確認ください。※リンク資料社外秘
[回答内容]
総務省の電波利用ホームページ の掲載内容(下記参考リンク参照)を受け、弊社では、電波法において所持しているだけでも電波法違反になる可能性があると解釈したため、当初ホームページには「使用期限を過ぎた場合、所持しているだけで電波法違反となる場合がある」ことを掲載していました。
現在は過度に不安をあおることを避ける目的から記載していませんが、使用期限の切れた無線機は免許失効とみなされるため、「開設」状態は不可であり、廃棄することが正しい処置となります。
[解釈理由]
- 法的には免許のない状態での「開設」または「運用」が処罰の対象となっている。
- すぐに電波を発射できる無線機を所持している状態は、法的には無線局の「開設」に該当すると解釈できる。また、意図せず何らかの状況で電源が入った場合、違法になる。このことから、所持について、メーカーとして合法を保証できない。
- 使用期限の切れた無線機は免許失効とみなされるため、「開設」状態は不可であり、廃棄することが正しい処置となる。
[参考リンク]
- 総務省電波利用ホームページ「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値」
- 総務省省令第八十七号「電波法施行規則等の一部を改正する省令」
[関連リンク]
[情報提供者]
品質保証本部 土田さん_20210927
更新日:
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