資源有効利用促進法の対象品目に該当していますか

Q

資源有効利用促進法の対象品目に該当していますか

A

[資源有効利用促進法について]

使用済み小型二次電池(充電することで繰り返し使用できる)の回収とリサイクルが義務付けられています。

小型二次電池に使用されている希少金属(ニッケル、コバルト、鉛等)を有効にリサイクル使用するための仕組みを作るためです。

当社は、一般社団法人JBRCに加盟し、回収とリサイクルに取り組んでいます。

  • 回収対象となる小型二次電池の種類
  • ニカド電池
  • ニッケル水素電池
  • リチウムイオン電池
  • 小型シール鉛蓄電池

[対象製品]

当社製品では、Bluetoothヘッドホン、サウンドアシストなどの充電池を使用している製品が対象です。

※上記小型二次電池のニッケル水素電池とリチウムイオン電池を使用しています。

※電池単品、お客様が製品から電池を取り外せる構造、取り外せない構造いずれも対象です。

[回答方法]

  • 充電池(小型二次電池)を内蔵している製品の場合

「資源有効利用促進法」の対象品目に該当します。

製品によって、下記いずれかのうち該当するほうの回収方法を案内してください。

  • 充電池(小型二次電池)を内蔵していない製品の場合

「資源有効利用促進法」の対象品目に該当しません。

産業廃棄物処理を行っていただくよう案内してください。

[回収方法]

  • お客様側で製品から電池を取り外せる構造もしくは電池単品

お客様側で「充電式電池リサイクルBOX」のあるリサイクル協力店にお持ち込みいただくよう案内してください。

取扱説明書記載事項:


※リサイクル協力店・その他詳細情報は、一般社団法人JBRCのホームページでご確認ください。

  • Bluetoothヘッドホンなどお客様が電池を取り外せない構造の場合

お客様側で、製品をATFサービスセンターにご送付いただくよう案内してください。

取扱説明書記載事項:


※ATFは、電池を取り出した後、JBRCに引き渡します。

[情報提供者]

品質保証本部 濱岡さん_20191225

更新日:
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